タイトルの通りなんですが、ほねゆき(当ブログ管理者)の接骨院へ来院された骨折患者さんが、かかりつけの整形外科にてオンライン診療で、ほねゆきの骨折施術に対して同意をもらいました。日本初かどうかはわかりません。ほねゆき史上初です(笑)いたらコメントで教えてください。
ほねゆきは柔道整復師ですから、骨折の施術は応急処置(初回処置)を除いて医師の同意を得なければ患者さんに提供することができません。今回はオンライン診療でその同意をもらったということで、まだまだ情報化社会の波に乗れていないほねゆきからすると一大事(?)でしたので、皆さんに情報をシェアします。
この記事を読んで得られる情報は以下の通りです。
- 接骨院での(柔整師による)骨折施術における医師の同意とは
- オンライン診療で骨折治療の同意を得た経緯
- 今回経験したオンライン診療の実態
- ほねゆきの考える注意点
医師の同意とは
柔整師であれば既知のことだと思いますが、一応振り返りをします。
柔道整復師法 (昭和45年法律第16号) (施術の制限)
第17条 「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。」
ここでいう「医師の同意」はいろいろな解釈があり、現行の運用では2パターンあります。
①患者さんが医師から柔道整復師の施術の同意をもらう
②柔道整復師が医師から患者さんに対しての施術の同意をもらう
③医師が柔道整復師に対して骨折への施術を指示する(≒②)
さらに同意のもらい方ですが、これも特に定められているわけではありません。
①口頭(直接、通話など)で同意を得る
②文書(メール、メモ書き、紹介状など)で同意を得る
なんでもいいわけではありませんが、第3者からみても分かるように、記録に残っていることが大切でしょう。つまり、同意をもらう際は文書などが良いが、口頭など文書以外で同意を得た場合は施術録に詳細の記載をしなければならないということです。。
今回のオンライン診療での同意は「患者さんが口頭(ビデオ通話)で柔道整復師の施術の同意を得た」パターンです。
患者さんが柔道整復師の施術について同意を求めている時に、医師が真っ当な理由なく施術の同意を拒否することは制度運用上、正しくないとされています。対して柔道整復師は対診する先生や患者さんに対して、最低限の技術と適切な説明が求められるでしょう。
オンライン診療で同意を得た経緯
今回の話を要約すると以下の通りです。
このようにイレギュラーな形でした、まさか、かかりつけの整形外科がオンライン診療をやっていたなんて救われました。
もし最初に接骨院に来ていたら?
もし仮に、患者さんが救急車を呼ばずに最初からほねゆきの接骨院に来院していたら、同様にオンライン診療で骨折施術の同意を得られていたでしょうか。
「ルール上(法・制度上)は可能」というのが答えでしょうか。患者さんが今回、オンライン診療でスムーズに骨折施術の同意を得られたのにはいくつかポイントがあると思います。
①患者さんがレントゲン画像を持っていた
②オンライン診療した整形外科が患者さんのかかりつけだった
③患者さんがすぐに施設を移動できない理由があった
④オンライン診療していただいた先生とほねゆきが知り合いだった
⑤患者さんが施設から動けるようになったら、なるべく早く受診するという条件があった
このような条件が揃ったことにより、今回のように同意が得られたのでしょう。医師からすれば、レントゲンもなく初めて見た患者さんが、知らない柔整師の骨折治療(施術)を受けたいといきなり言ってきたら、すんなり同意することはできないでしょう。特にレントゲン画像がすでにあったことが大きいですね。
患者さんが救急車を呼ばずに最初からほねゆきの接骨院に来院していたら、今回のようにオンラインで同意を得ることは難しかったでしょう。
オンライン診療の注意点
まず、オンライン診療をおこなっているところはまだ数が少ないです。どこの病院もオンライン診察を導入しているとは限らないので、今回は稀なケースです。
また、オンライン診療には手数料やサービス利用料が実費でかかることが多いです。患者さんが受診できる環境であれば、それに越したことはありません。
医科でのオンライン診療はまだ制度が完全に出来上がっているわけではないようです。今回のようなレントゲン撮影や触診が重要となる外傷の診察にはオンライン診療は向かないと思われます。また、ほねゆきは柔整師ですので、医科における「オンライン診療」に関する問い合わせはしないようにお願いします。
コメントを残す