接骨院における自賠責のトラブルと予防法 – ③ – 

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どうも、ほねゆきです。

皆さんは「こむら返り」がなぜ「こむら」というのかご存じですか?

これは今から200年ほど前の話。それはそれは美味しいお団子屋さんがありました。

そのお団子屋さんは、町中で美味しいと噂になって大繁盛していました。時には町中の人が店の前にズラッと並んで、お団子が買えるまで3時間待ちとかいうのは珍しくありませんでした。

買うまでにその長蛇の列にずーっと立って並んでないといけないのです。

そんなある日、最後の方に並んでいた1人の男性が突然、足を痛がって倒れ込みました。周りの人々は驚いて驚いて、必死にみんなで助けました。そんな甲斐あって、男性の足の痛みはすぐに治りました。

次の日も男性は懲りずに長い行列に並びました。男性は待ってられない性分で、いつも口癖のように「今日も混むなぁ。混むなぁ。」と言っています。

そうしてると、また突然「いてぇ!」と男性が足を痛がって叫びました。しかし、周りの人は、またかと呆れてもう助けませんでした。

そして、“こむなぁ”といつも言っている男性が痛いと言って“ひっくり返る”ので、その現象を「こむな返り」と呼ぶようになり、それが現代では訛って「こむら返り」と言われるようになったということです。

っていうのは全くの嘘なので、皆さんもしっかりと情報を精査するように日頃から心がけましょう!笑

では、今回も前回からの続きです!!

 

どんなトラブルがある?

今日は自賠責保険施術を行った際に起こるトラブルの3つ目、「c) 施術料金が高額という理由で減額を求められるケース」についてお話します。

c) 施術料金に関するトラブル

以前にもブログでお話したように、自賠責保険施術料金は健康保険や労災保険のように施術協定料金が定められていません。目安はありますが、自賠責保険施術料金は施術にあたった柔道整復師が各自に設定するわけですね。

分かりやすく言えば、施術を担当した柔道整復師が自分の施術にかかる技術料を決めるわけですね。と言うことは、腕のいい人なら1回の施術が1万円とかで、新米柔道整復師なら1回の施術が500円くらいとか?

そうなると、あなたの施術はどれくらいの値打ちがあるでしょうね?自分の施術に対する技術料なんて、なかなか決めにくいものですよね。

それでは、患者さん側に立ってみて、あなたの施術料がどれくらいの値打ちがあるのか考えてみるのも良いでしょうね。

例えば、肩を脱臼している患者さんがあなたに整復をお願いしています。患者さんの金銭感覚にもよるでしょうが、その患者さんは肩の脱臼を治してもらう対価としていくら払ってくれるでしょう。

肩の脱臼なら後療も必要とは言え、整復と同時に疼痛は激減しますね。それだと1万円くらいは支払ってもらう値打ちがあるでしょうか?

また、急性腰痛症の患者さんがいたとしましょう。不橈性疼痛が顕著です。歩行もおぼつきません。それを一発で治してあげれば1万円くらいの値打ちはあるかな?

でも、ほとんど痛みが変わらないようであれば、500円もらえるかどうか?

難しいですね。なので、目安の料金を使う方が多いのではないでしょうか。

本題に戻りますが、前述したように自賠責保険施術を行った場合の施術料金を自分で決めれば良いわけです。施術の対価というか、値打ちを決めるわけです。

早く治せれば1回あたりの対価は高いでしょうし、治すのに手間取るようであれば1回あたりの対価は安くなりそうですね。

ここで、保険会社が思う施術料金と柔整師が思う自分の施術料金に乖離があれば、トラブルになるわけです。「これ、高すぎない?」と言われちゃうってことですね。「安すぎだよ」とは絶対に言ってきませんが。(笑)

c) トラブルの予防法

今回のトラブルも昨日までに書いたトラブル同様に、施術料金の設定についても自賠責保険施術の開始と同時に保険会社の人に提示しておけばいいのです。

私の場合は、「令和2年に自賠責保険施術料金の上限の目安というものがありましたが、その料金設定で請求させてもらいます。それでよろしいですか?」というふうに言います。

それで保険会社の人の了解が得られれば、後になって料金が高いだのとクレームが出てくることはありません。

なお、私の場合は原則、多部位逓減や長期逓減は行いません。とは言え、自己判断であまりにも経過が不良で長期に及んだ場合などは3か月をはるかに過ぎてから長期逓減を行う場合もあります。ケースバイケースですね。

時々、「私の自賠責保険施術料金は1部位につき1回1万円なんだよ!」という話も聞きます。

自由施術ですからそれもよろしいでしょう・・・でも、本当にそれだけの値打ちがあるのかな?
2、3回の施術で治してしまうくらいなら、それくらいの値打ちがあるでしょうね。骨折とかだとそれはあり得ないですが!

柔道整復師の健康保険施術協定料金や労災保険施術協定料金を見れば、柔道整復師の施術の対価の目安がわかりますね。これらより安く設定する必要もないでしょうが、これらより何倍もかけ離れた料金というのはいかがなものかな?(個人的にはブラックジャックのように働きたいですが笑)

損害保険会社の人が、「なるほど、柔道整復師の施術はこれくらいの値打ちがありますよね」と言われるくらいの料金設定を行う必要があるでしょう。

さて、次のブログは4つ目のトラブル「d) 何ヶ月も施術しているのにまだ治らないのか?」についてお話しすることにしましょう。