この記事は、前回のブログの続きとなります。
最近、ブログがひとつの記事で完結しないと、「読みずらいんですけど。」とTwitterでDMが来ます。いつもきまった人からのDMです。もう、恒例行事のように送ってきます。ブログ更新後、2時間以内にはDMが来てます。
ほねゆきはそんな方に、いつもこう返します。
「うん、ほねゆきも書いててそう思う(笑)」
そんな広い心を持つほねゆきは、今日もまた強く生きていきます。では、続きどうぞ。
どんなトラブルがある?
前回の記事では、自賠責保険施術(交通事故の患者さんに対する施術)を行った時の損害保険会社との間でぼトラブルの例を紹介しました。
a) 医師が診断した診断名が1つに対して柔道整復師から請求されている傷病名が複数である。(←前回の記事)
b) 頸椎カラーなどの材料費が請求されているがこれは認められない。
c) 施術料金が高額だから支払えない。金額の見直し(減額)を求めるもの。
d) 何ヶ月も施術しているのにまだ治らないのか?
今回は2つ目の(b)からいきましょう!
傾向と対策(つづき)
今日は自賠責保険施術を行った際に起こるトラブルの2つ目についてお話しましょう。
b) 頸椎カラーなどの材料費の請求が認められないケース
むち打ち症で来院された患者さんには頸椎カラー、関節部分であればサポーターを装着してもらうことがありますね。健康保険施術であれば、これらの材料費は健康保険の適用外ということを患者さんに説明した上で、代金は患者さんに支払ってもらいます。
この時、患者さんに対しては「①頸椎カラーの必要性」と「②健康保険適用外」という2点について説明していると思います。
さて、自賠責保険施術の場合はどうでしょうか?自賠責保険施術の施術料は保険会社が支払ってくれます。被害者である患者さんはお金を支払いませんね。
このケースでトラブルが生じている人たちの多くが、保険会社に対して何の連絡なく、施術料金の請求の段階で材料費を請求しています。
自由施術といえども支払う側である保険会社にしてみれば、できるだけ経費を抑えたいものです・・・保険会社にも予算があるでしょうからね。
b) トラブルの予防法
こういった無用のトラブルを避けるためには、できれば患者さんに頸椎カラーを装着させる前に、保険会社の担当の人に対して頸椎カラーの必要性とその材料費の請求について了解を得るようにしましょう。
例えば、「むち打ち症状が強く、頸椎カラーなしでは頭部の重みによって筋緊張を招き、かえって症状を悪化させてしまいます。急性期症状を早く取り除くためにも頸椎カラーを装着した方が早く治るでしょう。ですから、頸椎カラーを装着することについて同意をお願いします。」という必要性の提示、そしてそれに対する同意。
そして、「ついては頸椎カラーの代金を請求の中に入れさせて頂きます。」という頸椎カラーの請求に対する同意。
前述した同意を事前に得ていれば、頸椎カラーを患者さんに装着してもらって、施術料金の請求のときに材料費の請求も可能となりますね。
頸椎カラーの装着の前に保険会社の了解を取り付けるのが理想的でしょうが、時間の都合などで装着した事後に保険会社に連絡する場合はできるだけ早いうちにした方が了解が得られやすいですね。
ここで、頸椎カラーの材料費の問題が生じます・・・すなわち、いくらで材料費を請求するか?ですね。
私たち柔道整復師は柔道整復施術を行うことでその対価として施術料をもらいます。頸椎カラーは単なる材料で、それを患者さんに装着させるのは施術ではありませんね。ですから、頸椎カラーで儲けようなんて考えはダメですよ!(まぁ絶対悪ではない?)
頸椎カラーを患者さんに装着するためには、衛生材料の会社からそれを仕入れますよね?3,000円で仕入れたのであれば保険会社に請求できる材料費は3,000円・・・仕入れ金額と同じです。(にした方が色々と楽です。)
ほねゆきが頸椎カラーなど材料費の請求を行う場合は、施術料金明細書(自賠責保険施術料金を請求する際の請求書)と一緒に、その材料費の納品書のコピーを添えるようにしています。納品書というのは、頸椎カラーを仕入れた先である衛生材料の会社が商品の納品の際につけてくれてある伝票ですね。
それには、頸椎カラーの代金が書かれています。
時にはその納品書に代金が書かれていないことがありますが、その場合は、頸椎カラーの代金がわかる請求書(コピーでOK)などを添付すれば良いでしょう。
このように、材料費の請求をしようとする場合も前回のブログ記事と同様に、事前に保険会社に連絡して同意を得ることがポイントですね。
さて、次回のブログでは3つ目のトラブルである「c) 施術料金が高額だから支払えない。金額の見直し(減額)を求めるもの」についてお話しましょう。
コメントを残す