施術料金請求権にも「時効」があります

seikyuukennnojikou

ほねゆきは色々と好きなものがあるんですが、いわゆるサブカルが好きです。

特に日本の漫画は好きでして、石塚真一さんの『岳』や『ブルージャイアント』は単行本を購入しています。

じゃあインドアなのかと言うとそうでもなく、ダイビングや登山、キャンプも好きです。

家族とはよくキャンプに行くのですが、日中は思いっきり遊んで、夜は焚き火の中でコーヒーを飲みながら外傷の勉強をする時間がたまりまらなく好きです。

そういう楽しみがあると、普段の臨床も精一杯頑張れますので、若い先生もある程度遊びながら柔整師として自らを磨いていければいいのかなと思います。

休みなく臨床に向かうのもいいですが、それだと自分の人脈は広がりません。

かくいうほねゆきは、まさにそのタイプでして、20代のうちから臨床にどっぷり浸かり、そのまま患者さんを治すことだけを考えて生きてきました。

まだ柔整学校の教員という肩書きがあったのでどうにかなりましたが、いざ接骨院を作ろうとしたり、何か商売を始めようとした時に、「あれ、これ誰に相談すればいいんだろう」と不安になりました。

みなさんには、是非幅広い活躍をしていただきたいです。

時効なんて関係ない?

「時効」という言葉を耳にしたことがあると思いますが、私たちの施術料金の請求権にも時効が存在します。

実際の業務で言うと、健康保険施術をはじめ、労災保険施術、自賠責保険施術のいずれも、施術料金の請求を行ってから遅くても数か月以内に支払われる(振り込まれる)のが一般的です。

でも、例えば自賠責保険施術において請求を行ったものの、損害保険会社が支払いを行ってくれなかった場合はどうなるでしょうか?

このような場合に時効が関わってくるのです。

この場合に発生する時効は消滅時効と呼ばれ、施術料金を請求する権利が消滅時効と共になくなってしまうというものです。

療養費請求権の消滅時効は、施術日の翌日から起算して2年とされています。

「翌日から、起算で、2年?」と頭がこんがらがった方、ほねゆきも一瞬分からなくなります。(笑)

【例】
施術を行った日・・・令和3年7月28日
施術日の翌日・・・令和3年7月29日
施術日の翌日から起算して2年・・・令和5年7月28日

このように、例を出すとどうでしょうか。

上に示した【例】では、令和5年7月28日に時効を迎えると言うことです。

もし、保険者や損害保険会社が施術料金の支払いを保留してそのままでいると、令和5年7月28日をもってそれを請求する権利がなくなってしまうのです。

「療養費請求権は、施術日の翌日から起算して2年をもって消滅時効にかかる!」

これだけを、柔道整復師の一般常識として覚えておきましょう。(^^;

なお、消滅時効にかからないように「時効の中断」という手続きもありますが、太郎は法律の専門家ではありませんので説明を割愛させて頂きます。

「時効」は、民法に規定されているものです。詳細について知りたい方は、民法(時効)の解説書をご覧頂くと良いでしょう。