柔整師法は矛盾している? – ① –

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私はなんにでも興味を持つタイプなので、SNSで話題であったり、柔整関連の情報を発信している団体などがあればとりあえず加入してみています。もちろん、すべては無理ですが(笑)

そんなこんなで、良いも悪いもいろいろな情報を目にしていますが、とあるオンラインのグループにおいて、SNSなどのほねゆきが詳しくない部分についてゼロから教えていただいています。

本当に丁寧にご指導いただき、教えていただいた内容を実行すれば確かに結果が出ます。

いつになっても学ぶ姿勢は大事だなと実感している今日この頃です。

今回は、柔道整復師法の矛盾(?)ついて記事にしたいと思います。

柔道整復師法の振り返り

もう何回この柔道整復師法をみるのでしょうか。柔整師であれば下記の17条は暗唱できるほどに学校でも教えられているでしょう。

(施術の制限)第十七条 柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱きゆう又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。

柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)

このように、当たり前ですが柔道整復師は、なにか外傷にファーストタッチすることを前提にされています。骨折・脱臼に関しては継続施術する場合は医師の同意が必要ですね。

そして、柔道整復師法にはさらにこのような記載もあります。

(定義)第二条 この法律において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。

柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)

骨折・脱臼は医師の同意があれば施術していいというのは第17条から分かりますが、「じゃあ何だったら医師の同意なく施術できるんだい?」って思いますよね。

学校ではこう教えます。「打撲・捻挫・挫傷は柔整師の判断で施術できるよ!」と。

しかし、柔道整復師法のどこを読んでもそういったことは書いていません。書いてあるのは上記のように「柔道整復術」という単語のみ。柔道整復術ってなんだいと思いますね。

そこで下記の文章です。

内務省令第9号 明治44(1911)年内務省令第10号按摩術営業取締規則中

左ノ通リ改正ス

大正9(1920)年4月21日 内務大臣 床次 竹二郎

第5条ノ次ニ左ノ2条ヲ加フ。

第5条ノ2 営業者ハ脱臼又ハ骨折患部ニ施術ヲ為スコトヲ得ズ。但シ医師ノ同意ヲ得タル病者ニ就テハ此ノ限リニ在ラズ。

第5条ノ3 地方長官ノ指定シタル学校若ハ講習所ニ於イテ「マッサージ」術ヲ修業シ又ハ「マッサージ」術ノ試験ニ合格シ免許鑑札ヲ受ケタルモノニ非ザレバ「マッサージ」術ヲ標榜スルコトヲ得ズ。 

第10条中「第5条」ノ下ニ「第5条ノ2、第5条ノ3」ヲ加フ。

付則ニ左一項ヲ加フ。 

本令ノ規定ハ柔道ノ教授ヲ為ス者ニ於テ打撲、捻挫、脱臼及骨折ニ対シテ行フ柔道整復術ニ之ヲ準用ス。

内務省令の改正  大正9年

これは柔道整復師法の成立前に内務省(現在は存在しない)から出された省令です。

上記の文章に「打撲・捻挫・骨折又は脱臼に対するものが柔道整復術」といった旨が記載されています。挫傷はこの時代は定義がなかったので、記載はありませんね。

柔整師であれば皆知っていると思うのですが、『柔道整復術』というものが先に日本には定義されていて、ある団体の運動により『柔道整復師法』が制定され、柔道整復師というものが第二条で定義されたのです。

元々、柔道整復術というものはあったので、柔道整復師法の中では柔道整復術が何かということは記載がないということなのです。

こういう風に考える人もいるでしょう

ほねゆきは過去にこういう意見を言われたことがあります。

通りすがり(1)

いや、それが捻挫なのか骨折なのかって柔整師が判断するんでしょ?骨折なのにそれが分からなくて捻挫って判断すれば、医師の同意どうすんの?

ほねゆきはこんな言い方されたら少しムッとしますが、あくまでも今回は通りすがりの人の意見なので目を瞑りましょう。

まぁ言わんとしていることは分かります。

では、実際のところはどうなんでしょうか?次の記事で考えたいと思います。