【不正?】柔整師に与えられた責務

怪しい男の画像

どうも、チョコがスカスカな安いチョココロネが好きなほねゆきです。

チョココロネというのは菓子パンの一つなのですが、実は日本発祥なんです。

めちゃくちゃ外来パンのフリをしていますが、明治時代に日本で生まれたそうです。

1939年には「チョコレートスネール」、1949年には「渦巻きパン(スネーク)」 や「コルネツト」 と呼ばれており、コルネットから現在のコロネという呼び方に変化したそうです。

詳しくは、こちらのサイトをご覧ください。

チョココロネはチョコがたっぷり入ったものと、あんまり入っていないものがあります。

しかし、店頭に並んでいるチョココロネたちはわざわざ「私にはチョコがいっぱい入っています!」とか、「私はあんまり入ってないタイプです」とかは教えてくれません。

ほねゆきは、チョコが少なめでパンもボサついている安いものが好きなんですが、これは買ってみないとわからないのです。

接骨院も同じで、不正に加担するようなところなのか、外傷が診れるところなのか、なかなか外観やHPだけではわかりません。

そのため、不正をしないとか、応急処置と対診がしっかりできるとかっていう一定のラインはどの接骨院も超えてないといけないのかなと思います。

というわけで、今回は柔整師の不正についてです。

柔整師が有名になったのは

何十年前の話でしょうか。

柔道整復師が世間で注目を浴びるようになったのは、残念ながら柔道整復師の不正行為に端を発しています。

(もちろん、嬉しい報道もあります!)

これを機に、柔道整復師業界の浄化と改善が進めば良いとも考えていましたが、現在では、保険者の調査も厳しくなり、不正行為を行っている柔道整復師はごくわずかの人たちだと思います。

現に、接骨院を運営していると、部位を増やして請求したり、部位を転がして請求し続けたり、そもそも通っていない患者さんを通わせたことにするなんていうのは、やれないことはないですが、

きすぎたものは確実にバレるという肌感があり、ふつうに患者さんからお金をもらった方が100倍効率がいいので、やってはいけないという以前に不整請求をやる気が起きません。

最近もちらほら、柔整師があからさまで大規模な詐欺をおこなって刑事事件として報道されうrことがありますが、暴力団が絡んでいて「やらされている」か、自ら計画を立ててやっている「1手先しか読めない人」かのどちらかだと思います。

中には、不正行為を不正行為と認識せずに、行為に及んでいる人もいると聞きますが、それは後者に含まれるでしょう。

綺麗事だけどさ

昔の柔整師のいわゆる不整請求には、その理由の一つとして、柔道整復師としての意識の希薄化が挙げられたかと思います。

ほねゆきが柔道整復師になった頃は、見習いを経験しました。

今では「見習い」なんて言わず、「卒後臨床研修制度」という制度化されたものになっています。

とはいえ、卒後臨床研修制度は努力義務規定で、必ずしも受講しなければならないわけではありません。

ほねゆきが柔道整復師になった頃も、見習いは必ずしもしなければならないわけではありませんでしたが、当時は学生の頃から接骨院に籍を置き、見習いなどの臨床研修に携わったものです。

そして、開業を目指す者は必ず接骨院での見習いを経験し、そこで柔道整復師としての意識(考え方・業務の内容など)を学んだものです。

近年では、免許取得後すぐに開業する人もいるようですが、ほねゆきが免許を取得した頃では考えられないことです。

また、コンプライアンス(法令順守)精神の希薄化にも一因があるようです。

柔道整復師が保険施術を行う上では一定のルールが存在しますが、そのルールを守っていない人たちの存在が、一昔前のさかんな報道につながったのでしょう。

法令には、権利を守る一面と、義務を履行させる一面の二面性があるといえます。

柔道整復師を取り巻く法令は、私たち柔道整復師の権利を守ってくれている一方で、その権利を維持させるために守るべき義務が課されているといえそうです。

その一方で、柔道整復師を取り巻く法令が実際の臨床現場に即していない部分があるなど、時代の変遷から立ち遅れている傾向も否めなさそうですが…

柔整師の教育

ほねゆきが接骨院を開業してからこれまでの20年余りの間、時代の遷り変わりとともに柔道整復師を取り巻く環境にも変遷がありました。

免許制度としては、都道府県知事免許から厚生労働大臣免許に格上げされました。それに伴い修業年限は3年になり、今では大学も設立されています。

ほねゆきが学校に通った頃と比較すると、現在の学校では一般臨床医学に関する講義に重点が置かれています。

ほねゆきの個人的な見解ですが、これは一見、外傷性疾患として来院した患者さんの症状の裏に、内科的な疾患などが潜んでいないか疑うことができるように教育するものだろうと思っています。

柔道整復師の業務範囲外の疾患であることを疑える目を養い、その場合は速やかに専門医にゆだねられるスキルを身につけさせようとするものだろうと考えます。

これは、一般的な療養費に関わる業務は卒業後にしっかりと自分で学習する、もしくはふさわしい研修先で教えてもらうことを前提としています。

施術協定料金が改定されてきたことも、言うまでもありません。料金改定だけではなく、算定項目の新設もありました。

ほねゆきの開業時には再検料、施術情報提供料、電療料という算定項目がありませんでしたから、これらはこの間に新設されたものです。

また、現行では罨法料は冷罨法料と温罨法料に区別されていますが、昔は一つの罨法料としてありました。

もっとも新しいところでは、初検時相談支援料や運動後療料が新設されましたね。

金属副子加算にしても、昔は東大式網目状金属副子に限られていたものが、今ではプライトンなど金属副子以外の副子であっても算定が可能となっています。

一方で、一部の保険者によって柔道整復療養費の適正化が強化されるようになってきました。

これにより水増し請求をはじめとする不正請求者の摘発が行われ、受領委任払いの取扱いが停止される柔道整復師もでたようです。

先に、法令には権利を守る側面と義務を課す側面の二面性を持つと述べました。

言い換えれば、これは権利の獲得なのですから、施術協定料金が値上げ改定されたり算定項目が新設されることは、どちらかと言えば開業柔道整復師にとって喜ばしい(?)ことでしょう。

その一方で開業柔道整復師が不正請求を行うことは、義務の履行ができていないことになります。

やはり、義務の履行ができてこそ、権利の主張や獲得が可能となることは言うまでもありません。

真面目に、コツコツと施術に励む姿勢を持つことが大切でしょうね。

そして、それを教育してもらう機会を自ら得ようとしなければいけないかもしれません。大人になったら誰も丁寧には教えてくれませんから。